スリランカへ入国する際の重要なお知らせ
2026年7月26日より、観光目的でスリランカへ渡航する対象国・地域の旅行者は、
入国前に電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorization)を取得することが義務付けられました。
日本を含む対象40か国・地域の国籍者は、30日間有効の観光目的のETAを無料で取得できますが、
渡航前にオンラインで事前承認を受ける必要があります。ETAの取得が確認できない場合、
航空会社の判断により搭乗をお断りされる可能性があります。
ETAの申請は、以下のスリランカ政府公式ポータルサイトから行ってください。
なお、オンアライバルビザ(スリランカ到着時に取得するビザ)は廃止されています。
https://eta.gov.lk/slvisa/
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, ජපානය
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஜப்பான்
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Japan

スリランカの貿易政策
スリランカは1977年に、南アジア諸国に先駆けて貿易自由化政策を導入しました。以来、関税制度の簡素化を目的とした一連の自主的な改革を進め、関税体系の大幅な合理化を実現してきました。
現在の対外貿易政策は、貿易自由化をさらに推進するとともに、スリランカ経済を世界経済へ一層統合することを目的としています。
また、政府の関税政策は、外国貿易に携わるすべての関係者に対し、透明性が高く予見可能な制度を提供することを基本方針としています。
現在、関税率は品目区分に応じて次の4段階に設定されています。
- 基礎原材料・機械類:0%
- 半加工品:5%
- 中間財:15%
- 完成品:30%
さらに、スリランカは以下の貿易協定・制度に基づき、多くの輸入品目に対して特恵関税を適用しています。
- 一般特恵関税制度(GSP)
- インド・スリランカ自由貿易協定(ISFTA)
- パキスタン・スリランカ自由貿易協定(PSFTA)
- 南アジア地域協力連合(SAARC)特恵貿易協定(SAPTA)
- 南アジア自由貿易地域(SAFTA)
- アジア太平洋貿易協定(APTA)
スリランカは、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)の創設メンバーであり、現在も世界貿易機関(WTO)の一員として、開放的でルールに基づく多角的貿易体制の推進に積極的に取り組んでいます。
国内外にさまざまな課題を抱える一方で、スリランカは引き続き大きな貿易・投資の可能性を有する国であり、多くのビジネスチャンスに恵まれた魅力的な市場です。