スリランカへ入国する際の重要なお知らせ
2026年7月26日より、観光目的でスリランカへ渡航する対象国・地域の旅行者は、
入国前に電子渡航認証(ETA: Electronic Travel Authorization)を取得することが義務付けられました。
日本を含む対象40か国・地域の国籍者は、30日間有効の観光目的のETAを無料で取得できますが、
渡航前にオンラインで事前承認を受ける必要があります。ETAの取得が確認できない場合、
航空会社の判断により搭乗をお断りされる可能性があります。
ETAの申請は、以下のスリランカ政府公式ポータルサイトから行ってください。
なお、オンアライバルビザ(スリランカ到着時に取得するビザ)は廃止されています。
https://eta.gov.lk/slvisa/
1 / 2
ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය, ජපානය
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் தூதரகம், ஜப்பான்
Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Japan

登録支援機関
特定技能1号の在留資格で日本で働く外国人は、日本での生活および就労に必要なさまざまな支援を、受入れ企業から受けることができます。
(受入れ企業が支援を実施できない場合は、企業からの委託により登録支援機関が支援を行います。)
受入れ企業から、以下の10項目の支援を受けることができます。
- 事前ガイダンスの実施:入国前に労働条件や活動内容を母国語で説明(1〜3時間程度)
- 出入国時の送迎:入国時の空港から事業所、帰国時の空港までの移動をサポート。
- 住居確保・生活契約支援:物件探し、保証人の手配、電気・水道・ガス等の契約補助。
- 生活オリエンテーション:日本のマナー、ゴミの出し方、交通ルールなどを説明(約8時間)
- 市区町村役場での各種手続きに同行してもらう
- 日本語学習の機会を提供してもらう
- 相談・苦情への対応:仕事や生活に関する相談・苦情に母国語で適切に対応・助言。
- 日本人との交流促進:地域の行事やコミュニティの案内、参加手続きのサポート。
- 会社都合による解雇等の場合に、転職支援を受ける
- 定期面談と行政機関への通報:3ヶ月に1回以上、外国人とその上司に面談を行い、状況を出入国在留管理局へ報告。